所有権移転登記

中古物件購入にあたり、土地と建物の所有権移転登記を自分で行いました。本来は司法書士に依頼するのが一般的ですが、経費削減のため挑戦しました。

申請書は、法務局のホームページからダウンロードできますが、専門的な用語が多くわかりずらい。また、必要書類として登記申請書の他に、登記識別情報(売買契約時に売主さんからもらう)、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書(不動産が管轄している市区町村の市民税課で取り寄せる)など、役所周りもなかなか大変です。売主さんに登記手続きのための委任状、申請書に捺印していただくことや、登記識別情報をもらわなければなりません。しかしなんということでしょう!売主さんが、登記簿を紛失していたのです!今回は、不動産屋さんに協力していただき「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)という方法をとりました。これは、売主さんに本人限定受取郵便で,登記の申請があった旨を通知、申請の内容が真実であるときは2週間以内に法務局に返信をして、やっと登記の申請ができます。悪意があれば、代金だけを受け取り登記手続をしないケースもあるようです。お金を払ったのに自分のものにならないかも!不安は募りましたが、不動産屋さんと売主さんを信じることにしました。

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